平成23年7月で予定より早く終了した『住宅エコポイント』制度ですが、
住宅の省エネ化推進、住宅市場の活性化、そして東日本大震災の被災地復興支援の目的で、
平成23年11月からの再開が決定。
リフォームの場合、平成23年11月21日から平成24年10月31日までに
着工した工事が対象となります。
以前の『住宅エコポイント』との変更点は、
断熱改修工事と同時に行う「耐震改修工事」と「リフォーム瑕疵保険加入」が
ポイント対象となったこと。
そして、発行されたポイントのうち半分以上を、
東日本大震災の被災地復興支援(義援金や被災地の産品・製品または商品券等との交換)に
充てることが決められています。
さて、ここで制度の内容をご存じない方のために、概略をあらためて説明しておくことにしましょう。
まずリフォームの場合、以下の工事がポイント発行の対象となります。
A.窓の断熱改修(ガラス交換、内窓の設置、外窓の交換)
B.外壁、屋根、天井または床の断熱改修
さらに、AまたはBの工事のいずれかと同時に行った場合に限り、
以下のC〜Hの工事などに対しても、エコポイントが発行されます。
C.バリアフリー改修
「手すりの設置」「屋内の段差解消」「通路または出入り口の幅の拡張」など。
D.太陽熱利用システムの設置
太陽熱を利用して温水をつくるシステムの設置工事。
E.節水型トイレの設置
F.高断熱浴槽の設置
G.耐震改修
H.リフォーム瑕疵保険加入
なお、発行されるエコポイントの総計には上限があり、
一戸あたり合計30万ポイントを超えることはできません(1ポイントは1円に相当)。
ただし耐震改修(上限15万ポイント)のみ、ポイントを別途加算できるので、
合計した場合、最大で45万ポイントが上限になります。
住宅エコポイント発行の対象となるエコリフォームとは?
一戸あたりのポイントの上限は30万ポイント
★ただし耐震改修工事はポイントを別途加算するので、合計の上限45万ポイント。
※1 「省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」に基づく省エネ判断基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するよう行う断熱改修。使用する窓またはガラスは、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となるが、地域により異なるので注意が必要。
※2 改修後の外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修。ただし使用する断熱材は、熱伝導率などの断熱性能が確認されたもので、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。
※3 一定の性能が確認されたもので住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。
住宅エコポイントの交換対象は?

★東日本大震災の「被災地支援」にポイントの半分以上を充当。
※4 追加工事はポイントの発行対象となる工事と同じ工事施工者が実施するものが対象となる。
またポイントの発行対象となった工事費用への充当はできない。
※5 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく『特定被災区域』。
発行されるエコポイントは?





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