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耐震改修 耐震診断後にリフォーム 間取り変更で住まいが刷新!

耐震評点1.1の構造を設計

Zさんは築36年の住宅をお祖母さんから譲り受けましたが、かなりの歳月を経ているため強度的に不安があり、リフォームを決意。東急ホームズの定価制全改装「暮らしアップ」を利用することにしました。

リフォームは、現状の耐震診断からはじまり、梁や柱を増やしたり、筋交いを入れたりといった補強をして、耐震評点1.1の構造を設計。工事は、柱や梁をむき出しにした状態にしたうえで、床下から天井裏までくまなく調べ、シロアリの被害にあっている部分や、腐食した部分もすべて修復。大幅な間取り変更も行い、新築同様の住まいに生まれ変わりました。


CGによる3D動画で耐震性能を視覚的に検証。リフォーム前後の耐震性能を知ることが可能に。

徹底した調査の末、筋交いを増して金具で補強をするなど、さまざまな方法を用いて耐震評点を1.1に。

補助金制度[耐震診断・改修補助金]自治体により耐震診断・改修への助成や融資制度あり

耐震リフォームに対する国の補助金制度は現在ありませんが、多くの地方自治体で補助金・助成金制度や低利融資制度などの支援を行っています。下欄の投資型減税と合わせれば、耐震工事の費用をかなり浮かすことができる場合もあるので、昭和56年以前の古い耐震基準によって建てられた住宅にお住まいの方は、検討してみてください。
自治体の補助は、多くが耐震診断に対するものと、耐震改修工事に対するものの2本立てになっています。たとえば東京都江東区の場合、まず木造住宅の耐震一次診断は区が無料で行い、さらに二次診断と補強計画に要した費用を全額(限度額10万円)助成します。そして耐震補強工事に要した費用はその半額(限度額50万円)を助成、しかも65才以上の同居者がいる場合、限度額は80万円に増額されます。

減税制度[耐震改修促進税制]10%の所得税控除および 固定資産税の減額

一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税の控除、固定資産税の減額を受けられます。まず、所得税の控除が受けられるのは、昭和56年5月31日以前の耐震基準により建てられた自分が住んでいる住宅に対しで、これはローンを組まない場合の「投資型」減税。控除率は工事費用の10%。控除対象限度額は200万円になります。
固定資産税に関しては、昭和57年1月1日以前からある住宅で、耐震改修費用が30万円以上である場合、右の表の時期に改修を行えば、それぞれの期間、固定資産税の1/2が減額されます。

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