リフォームでできること&できないこと|NICE REFORM サスティナブルスタイル

リフォームで直したいところはいっぱいあっても、
注意しなければならない点がいくつかあります。

1.戸建て住宅はここに注意!


戸建て住宅をリフォームする場合、構造的に難しいことがあります。
2×4工法で建てられた家の場合、壁自体が建物を支えているため、壁を撤去して間取りを変更したり、壁に穴をあけて新たに窓やドアを設けることは、まずできないと考えてください。
木造在来工法でも、柱や梁、筋交いを抜いたり、耐力壁に穴を開けたりすることはできませんが、2×4工法よりは自由度が高いといえます。
プレハブ工法は、鉄骨の場合は在来工法に、木やコンクリート系の場合は2×4と同じと考えてください。
いずれの工法にしても、2階建ての家を3階建てに変更するというのは、基礎の構造が違っているため困難です。
また、2階に浴室を設けることは、防水や給湯器の性能などいくつかの問題はありますが、じゅうぶん可能です。

p120-127_20.jpg

2.注意したい法律上の規則は?


戸建て住宅で大規模な増改築を行う場合、法律的な制限に引っ掛かって、思うようなリフォームができないケースがあるので注意が必要です。よく知られている建ぺい率や容積率、そして用途地域による高さ制限のほかに、接している道路が4メートル未満の場合の道路幅員制限、あるいは北側斜線制限、道路斜線制限などがあります。
北側斜線制限とは、イラストのような範囲をはみ出して建物を建てることはできない(第1種・第2種低層住居専用地域の場合)という規制で、道路斜線制限も同様です(距離Lは用途地域と容積率によって変わります)。これらの制限によって、2階を増築できないなどの問題が発生する可能性があります。
いずれも問題になりそうな場合は、リフォーム会社に確認しておきましょう。

3.マンションは管理規約に注意!


マンションをリフォームする際は、管理規約をよく確認することが必要です。
基本的に区分所有者が自由にできるのは専有部分に限られます。玄関のドアや窓およびサッシ、ベランダ部分は共用部分なので勝手に取り替えたり、色を塗り替えたりすることはできません。ただし、インナーサッシを追加して取り付けることは自由です。
またフローリングに関しても厳しく、床材については、管理規約で遮音等級を定めているケースが多いようです。さらにカーペットからフローリングへの変更を禁じている場合もあります。
なお、工事の際には管理組合に申請をして、許可をもらうというのが一般的です。

p120-127_21.jpg

4.マンションは自由度が低い

p120-127_23.jpg

マンションは構造によってリフォームの自由度が変わってきます。柱と梁で建物を支えるラーメン構造の場合、室内の間仕切り壁は自由に動かせるので、間取り変更なども比較的自由にできます。それに対して、壁と床で建物を支える壁式構造の場合、部屋の隅に柱の出っ張りがないというメリットはあるのですが、室内の壁で動かせない部分が存在します。
またマンションでは、水まわりの移動に制限があります。とくに床下に余裕がない場合、排水管に傾斜をつけられないため、あまり離れた所に移動できません。
そのほか、電気容量も制限内でしか増やせないことを覚えておきましょう。

イラスト/波田佳子


ページの先頭へ